弊社のPlexmotion製品を海外に輸出または国外への持ち出し(以下、「輸出等」とします。)の場合、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)による管理が必要です。これらの輸出等に関する管理は下記を参照頂き、お客様ご自身の責任で実施してくださいますよう、お願い申し上げます。



【外為法について】

弊社のPlexmotion 製品は輸出貿易管理令の1~15項はすべて非該当又は対象外で、16項はすべてが該当となります。このため、大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵、若しくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられることをお客様がお知りになった場合、又は経済産業大臣から申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合は、輸出時に経済産業大臣の許可が必要となります。また、経済産業省より公表されている「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・団体・個人へのご提供は輸出時に経済産業大臣の許可が必要となる場合がございますので、ご留意下さい。

詳細は下記の経済産業省のホームぺージでご確認ください。

経済産業省安全保障貿易管理課

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

*該非判定書は、発行日における安全保障輸出管理関連法令に基づき作成しております。
法令等の改正が行われた場合、改正以前に発行させて頂いた該非判定書は無効となります。



【該非判定書の発行について】

当社ではお客様からのご依頼により各製品について該非判定書を発行させていただいております。
ご希望のお客様は、該非判定書発行フォームよりご依頼ください。

該非判定書発行フォームはこちら

尚、当社管理基準に基づき該非判定書の発行及び製品のご提供をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知ください。